旦那の浮気で離婚をお考えなら…最近は仲裁センターによる和解あっせんで解決する方法もあります!

2017年は不倫・浮気の話題が非常に多い年ですね!
芸能人では渡辺謙をはじめ大悟(千鳥)や宮迫博之、斉藤由貴といった人気タレントが、議員では今井絵理子と橋本健、山尾志桜里と、9月の時点で既に多くの芸能人、議員が週刊誌を賑わせています。
芸能人や議員の不倫・浮気はテレビやニュースで大きく取り上げられる為、目に入ることも多いですが、 実はその陰で一般人の不倫・浮気も年々増加の傾向にあります。
そんな最近の不倫・浮気の多さもあってか、いざ離婚を希望しても、離婚成立までかなり時間がかかったという話を多く聞きます。 裁判所や裁判官、調停員の人数には限りがありますので、案件が増えれば時間がかかるのも当然ですね...
そこで、近年注目されているのが『仲裁センターによる和解あっせん』で解決する方法です。
『仲裁センターによる和解あっせん』で離婚問題を解決する(和解する)仕組みと、そのメリットとデメリットを説明したいと思います。
裁判を前提とした従来の解決方法

『離婚』というと、多くの方が以下の3つ解決方法を思い浮かべるのではないでしょうか?
■「協議離婚」本人同士の話合いでの解決
■「調停離婚」家庭裁判所における話合いでの解決
■「裁判離婚」訴訟による解決
協議離婚は多くの方がご存知かと思いますが、知らない方の為に簡単に説明すると、 本人同士が話し合って離婚に合意し、離婚届を提出するというもので、労力もお金もそれほどかからない最も簡単な解決方法です。
しかし、親権や養育費・慰謝料・財産分与・年金分割といった条件の部分で合意に至らない時もあり、この場合は調停離婚と裁判離婚に進んでいくことになります。
調停離婚と裁判離婚に進んだ場合ですが、いきなり裁判離婚を起こすことはできません。 まずは「調停離婚」といって家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てて、ここで調停委員の指導を受けながら妥協点を見つける必要があります。 (これを調停前置主義といい、まずは双方による話し合いでの解決が一番望ましいという考えから来ているものです)
このため、夫婦間で話し合いによる離婚(協議離婚)が成立しない場合は、必ず「調停離婚」を経て「裁判離婚」というステップを踏まなければならず、 双方にとってかなり時間と労力がかかるものと言えます。それでも調停の結果、合意に至ればまだいいですが、もし調停が不調に終わった場合の離婚裁判はもっと大変です。
ちなみに、調停離婚の調停が終了するまでの期間は平均すると半年前後ですが、長いケースだと1年以上かかることもあります。 また、その先の離婚裁判の期間は平均で1年程度と言われていますが、相手方の争い方や財産関係の複雑さといった要因によって長期化する場合もあり、場合によっては何年かかる場合もあります。
仲裁センターの和解あっせんによる解決とは

そこで最近注目されているのが、仲裁センターの和解あっせんによる解決です。
仲裁センターとは「弁護士会が主体となって簡単な手続でトラブルを解決できるように設けられた、裁判外紛争解決機関」です。 もっと簡単に説明すると、「弁護士が間に入って両者の意見を聞いて和解を促す、弁護士会が主導する紛争解決機関」と理解して貰えればわかりやすいかも知れません。
「それって離婚調停とあんまり変わらないんじゃ?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、 実際、仲裁センターによる和解あっせんの目的は「話し合いでの解決を目指す」であり、目的は調停と何ら変わりません。
しかし、いきなり調停離婚~裁判離婚と進むのに抵抗がある方も多く、また調停離婚は結構な時間がかかってしまいますので、 その前のワンクッションとして仲裁センターの和解あっせんを活用される方が増加しているのも事実です。
仲裁センターによる和解あっせんの良いところ(メリット)
仲裁センターによる和解あっせんが、調停と同じ「話し合いでの解決を目指す」という方向性であることはご理解頂けたと思います。 では、仲裁センターで和解を模索するにあたって、調停と比べて何がどう違うのか簡単に説明します。
手続きが柔軟で、日時の調整がしやすい
裁判所が主導する離婚停は、必ず裁判所で裁判所が決定した日時に行います。
調停が開かれるのは基本的に平日で、夕方5時以降や休日は行って貰えません。 裁判所に行くというのも抵抗がありますし、フルタイムで働いていたり小さなお子さんがいらっしゃる場合は平日に時間を取って...というのはなかなか難しいですよね。
これに対して、仲裁センターでの和解あっせんは、任意の時間、場所で行えるなど、柔軟に手続きを進められる場合がほとんどです。 必要があれば、休日や夜間、あっせん人の事務所などで行うことも可能です。
進行が速い(解決までの時間が短い)
調停の場合、調停が開かれる頻度は裁判所が決めます。目安として大体1か月に1回くらいです。
このペースで、第一回、第二回...と終了するまで回数を重ね、最終的に調停成立または不成立(不調)、取下げ等で調停は終了となります。 この為、離婚調停の期間は平均すると半年前後かかる場合が多く、長い場合だと1年近くかかることもあります。
これに対して、仲裁センターでの和解あっせんは、進行についても依頼者の要望にある程度応じてくれます。 もしできるだけ早い解決を希望するなら、それ程間を置かずに進行してくれる場合もあります。 解決までの期間は、仲裁センターによって多少のブレはありますが、大体2~5ヶ月と、調停よりも早く解決に至る場合がほとんどのようです。
書類の準備等の手続きが簡単
調停は裁判所の手続となる為、書類が多く、敷居が高い感が否めません。
具体的には夫婦関係調停申立書、夫婦の戸籍謄本、(年金分割割合についての申立てが含まれている場合は)年金分割のための情報通知書が必要となります。また、審理のために必要な場合は、追加書類の提出が必要となる場合もあります。
これに対して、仲裁センターでの和解あっせんに必要な書類は、申立書と個人情報取り扱いの同意書程度で済む場合がほとんどです。 (仲裁センターや手続き方法により、別途書類が必要な場合がありますので、詳しくは仲介センターに問い合わせてください)
もし証拠がある場合は、手続き時に提出することもできますが、必須ではありません。
仲裁センターによる和解あっせんの悪いところ(デメリット)
もちろん、仲裁センターによる和解あっせんが調停と比較してデメリットとなる部分もいくつかあります。
話し合うことについて相手方に強制できない
仲裁センターでの和解あっせんは、話し合うことについて相手方に強制できません。
つまり、相手方が話し合いに応じない場合は、仲裁センターで解決することができません。
但し、これは調停であっても同じことが言えますので、厳密には仲裁センターでの和解あっせんのデメリットとはいえないかも知れません。
調停に比べて費用が高い
調停の場合、かかる費用は手数料(印紙代)と予納郵券(切手代)くらいで、おおよそ数千円で済みます。
これに対して、仲裁センターでの和解あっせんの場合、申立手数料、成立手数料といった費用がかかり、更に1期日毎に期日手数料というものがかかる場合がほとんどです。 費用は仲裁センターによって変わりますが、離婚事件の和解あっせんの場合は、大体10万円前後、少し余裕を持って15万円くらいを見ておくと良いでしょう。
また、もし弁護士を付けたい場合は、弁護士費用が別途かかります。(これは調停も同様です) 弁護士は必須ではありませんし、実際多くの方が弁護士を付けずに解決に向けて手続きを進めていますので、よほど必要を感じない限り、つける必要はないと思います。
個人での協議、離婚調停と仲裁センターでの和解あっせんの比較

個人での協議(協議離婚)と離婚調停、仲裁センターでの和解あっせんのメリットとデメリットを比較してみました。 事案や仲裁センターによって、記載の内容と異なる場合がありますので、あくまで一般的な離婚の事案の場合の比較としてお読みください。 (詳細な内容は、必ず各仲裁センターに確認するようにしてください)
個人で協議(参考) | 仲介センターでの和解あっせん | 裁判所主導の離婚調停 | |
---|---|---|---|
プロセス | 個人間で話し合って離婚の和解を目指す。協議離婚と呼ばれる。 | 仲裁センターで公平中立な第三者であるあっせん人を交えて相手方と話し合い、離婚の和解を目指す。 | 裁判所で公平中立な第三者である調停人を交えて相手方と話し合い、離婚の和解を目指す。 |
手続きの柔軟さ | GOOD!両者の都合がつく時間と場所で自由に話し合える。 | GOOD!任意の時間及び場所で行える。必要に応じて休日や夜間に、あっせん人の事務所などで行うことも可能。 | BAD!裁判所で、裁判所が決定した日時に行う。夕方5時以降や休日は基本的に行わない。 |
関与する第三者 | BAD!個人間の話し合いの為、基本的には二人で話し合うことが多い。(但し知り合いなどに仲裁に入ってもらうことも可能) | GOOD!必ず1名以上の弁護士があっせん人となる。どのあっせん人がよいかを希望することができる。離婚問題の知識・経験が豊富なあっせん人を指名することも可能。 | BAD!調停人は弁護士とは限らず、どの調停委員がよいかを希望したり、選任したりすることはできない。 |
手続きのスムーズさ | GOOD!個人間の話し合いの為、如何様にもできる。 | GOOD!ある程度柔軟に進められる。急いでいる事件は間をそれ程置かずに行うこともある。1週間に3回行った例も。 | BAD!裁判所の決める日時に裁判所にて行われる。大体1か月に1回。 |
手続きのスピード | BAD!話し合いがまとまれば早い。但し、話し合いがまとまらないと一向に解決に向かわない… | GOOD!ある程度話し合いの頻度が調整できる為、調停より早く和解できる場合が多い。仲裁センターによって異なるが、目安として2~5ヶ月くらい。 | BAD!期日の頻度は裁判所が決めるが、大体1か月に1回程度。早くて3ヶ月くらい、長くなると調停終了まで1年以上かかることも… |
執行力 | BAD!個人間の話し合いの為、執行力は皆無。但し合意内容を仲裁判断や公正証書にすれば強制執行も可能。 | BAD!あっせんでの和解そのものでは執行力はない。但し合意内容を仲裁判断や公正証書にすれば強制執行も可能。 | GOOD!相手方が任意に支払わない場合、相手方の資産を無理やり売却して支払わせる等の強制執行が可能。 |
費用 | GOOD!個人間の話し合いの為、費用は全くかからない。 | BAD!申立手数料や成立手数料、期日手数料、場合によっては事前の弁護士相談等で、おおよそ10万円~15万円程度と、それなりに高額な費用がかかる。 | GOOD!手数料(印紙代)と予納郵券(切手代)でおおよそ数千円と安価。 |
まとめ
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